青色事業専従者の年末調整について

今頃年末調整に取りかかっている..... 毎月10日と決められている所得税徴収高計算書の提出期限が迫っているからなのだ!
今月は10日が土曜日で祝日もあるし、明日13日が期限日となっている.... やばい
法定調書については毎年1月31日と決められているが、今年は土曜日なので2月2日が期限日となっている。
さて
個人事業で青色事業専従者1人だしラクチンだ!と思っていたら「何が必要か」結構忘れていたのでまとめてみた。(うちの場合限定)

揃えておく書類

  • 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 国民年金保険料等の保険料を支払った事を証明する書類 - (添付の必要あり)
  • 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿 - (給与台帳等があればそれでも可)

年末調整の計算

  • 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿 - 「年末調整」欄の記入と計算

税務署に提出する書類

  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 (1月13日迄)

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
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(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

市区町村に提出する書類

法定調書と提出義務者
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 「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm

受給者に交付

以上!

■その他、詳しくは国税庁のサイトで確認してね。

事業主がしなければならない源泉徴収

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm

平成20年分 年末調整のしかた

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm

法定調書と提出義務者
[平成20年5月1日現在法令等]

 法定調書とは、所得税法相続税法租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。
 なお、地方税法において提出が義務づけられている「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じであるため、原則として規格と様式を統合して印刷されています。
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法定調書を税務署へ提出する場合には、それぞれの法定調書ごとに合計表を添えて提出することになっていますが、上記の6種類の法定調書の合計表は1枚の様式にまとめられています。この場合、税務署へ提出する法定調書がない場合には、「(摘要)」欄に「該当なし」と記載の上、提出をお願いします。
「給与支払報告書」の提出先は、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、その年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。これらの法定調書の提出範囲と提出枚数については、コード7411からコード7443でそれぞれ説明しています。
 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm


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地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
最終改正年月日:平成二〇年一二月三日法律第八五号
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第三款 申告義務
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(給与支払報告書等の提出義務)
第三百十七条の六
一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp

たった1人への支給でこれだけの書類!
給与支払関係の事務手続きについては法人/個人ともに手間は一緒ですね。
それにしても書類の名称があれこれややこしい。